よくある質問


Q1 診療報酬請求書、療養費請求書の入手の方法を教えてください。

Q2 現職中は退教互に加入していませんでしたが、掛金を一括納入して退職会員となることは出来ますか?

Q3 退職時点で退職会員とならずに退会することは出来ますか?

Q4 一旦行った退職会員の資格取得手続きを取り消すことは出来ますか?

Q5 退職後2か月を過ぎてしまった場合は、どうなりますか?

Q6 退職時に退会を選択し、既に退会金の給付を受けてしまいましたが、これから退会を取り消して退職会員となることは出来ますか?

Q7 実は今、結婚を考えている方がおります。退職後に結婚したという場合は、その時点でも配偶者の認定が受けられるのでしょうか?

Q8 仮に、現在の配偶者と死別しその後に再婚したとした場合、再婚相手の準会員認定は可能でしょうか?

Q9 配偶者は同職のため準会員として認定を受けられないわけですが、代わりに両親のいずれかを準会員として認定を受けるといったことは可能でしょうか?

Q10 会員本人が死亡した場合、配偶者はどうなりますか?

Q11 退職後、他県に引っ越した場合、他県の互助会の会員となることは出来ますか?

Q12 「窓口負担なし」に病院等にかかれる人と、一旦個人で支払って、退教互に請求しなければならない人の違いは何ですか?みんな同じように「窓口負担なし」には出来ないのですか?

Q13 退職会員となれば、退教互が医療費を払ってくれるので、健康保険に加入しなくてもいいのですよね?

Q14 人間ドックの費用は、給付の対象となりますか?

Q15 人間ドックによって再検査を指示された場合の二次検査費用はどうですか?

Q16 PET検診の費用はどうですか?

Q17 そのほか、病院等で支払いが生じるもので、退教互の給付対象とならないものにはどういったものがありますか?

Q1 診療報酬請求書、療養費請求書の入手の方法を教えてください?

 各地区事務局(岩教組各支部書記局)、高教組書記局(盛岡・高校教育会館内)、退教互事務局(土日祝祭日は岩手教育会館1階警備室)にてお受け取りください。
 郵送希望の場合は返信用封筒(大きな封筒)にご自身の住所と氏名、切手(20枚希望140円・40枚希望215円・60枚希望310円)を貼付して退教互事務局へお送りください。
 療養費請求書の切手代は10枚希望140円・20枚希望180円になります。

Q2 現職中は退教互に加入していませんでしたが、掛金を一括納入して退職会員となることは出来ますか?

 それは出来ません。退職会員となるためには、現職中の加入が必須要件となっています。

Q3 退職時点で退職会員とならずに退会することは出来ますか?

 選択可能です。退会される方には、これまでに納めた掛金額と同額が退会金として給付されます。退会金給付申請書を差し上げますので、退教互事務局までお申し出ください。

Q4 一旦行った退職会員の資格取得手続きを取り消すことは出来ますか?

 退職後2か月間を退職会員への移行期間としています。この2か月以内であれば、取り消しが可能です。準会員の認定を取り消す場合も同様です。

Q5 退職後2か月を過ぎてしまった場合は、どうなりますか?

 取り消しの扱いは出来ません。退職会員の退会として扱われます。

Q6 退職時に退会を選択し、既に退会金の給付を受けてしまいましたが、これから退会を取り消して退職会員となることは出来ますか?

 退職後2か月以内であれば可能です。但し、退会金の返戻と退職会員の資格取得手続きを2か月以内に完了することが必要です。

Q7 実は今、結婚を考えている方がおります。退職後に結婚したという場合は、その時点でも配偶者の認定が受けられるのでしょうか?

 結婚(入籍)された時点で、配偶者の方が認定条件を満たしていれば、準会員認定が可能です。その場合の準会員掛金は、①本人掛金総額の85%額 又は ②前年度4月1日退職会員資格所得者の平均掛金総額の85%額のいずれか少ない金額となります。

Q8 仮に、現在の配偶者と死別しその後に再婚したとした場合、再婚相手の準会員認定は可能でしょうか?

 可能です。その場合の準会員掛金は、Q7回答と同様ですが、前配偶者が準会員として認定を受けておられた場合は、準会員掛金の納入は不要です。届出だけで認定を受けることが出来ます。
 但し、前配偶者に認定資格が有りながら、準会員認定を受けていなかった場合については再婚相手の認定は受けられません。

Q9 配偶者は同職のため準会員として認定を受けられないわけですが、代わりに両親のいずれかを準会員として認定を受けるといったことは可能でしょうか?

 残念ながらそれは出来ません。被扶養者の特別認定は、退職時点で配偶者のいらっしゃらない方に限られています。

Q10 会員本人が死亡した場合、配偶者はどうなりますか?

 会員本人の死亡によって、配偶者の方が準会員資格を喪失するということはありません。「終身」準会員として退教互からの給付が受けられます。ご安心ください。
 但し、配偶者の方が他のお相手と再婚された場合には認定条件を欠くことになりますので、その時点で準会員資格を喪失します。

Q11 退職後、他県に引っ越した場合、他県の互助会の会員となることは出来ますか?

 それは出来ないと思います。現在、教職員関係では40都道府県に岩手の退教互と類似する退職互助制度を実施している互助会がありますが、それぞれが独立した団体となっています。他県からの転入者を受け入れている団体は聞いたことがありません。
 でも、ご心配なく。退職会員であれば全国どこへ引っ越されても、退教互からの給付は受けられます。残念ながら、他県の医療機関では、「窓口負担なし」の形で受診することは出来ませんが、ご請求によって、問題なく給付は受けられます。

Q12 「窓口負担なし」に病院等にかかれる人と、一旦個人で支払って、退教互に請求しなければならない人の違いは何ですか?みんな同じように「窓口負担なし」には出来ないのですか?

 それには次のような理由があります。「窓口負担なし」にかかれる方々は、国の制度そのままに給付が行われている健康保険(市町村の国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、後期高齢者医療制度)にご加入の方々です。これらの健康保険は、高額療養費を除いて、被保険者本人に直接医療費が払い戻されることはありません。
 高額療養費に該当する場合には、委任状のご提出をお願いすることになりますが、その受領委任によって、退教互が高額療養費を代理受領出来る体制が整っています。それと医療機関のご協力によって「窓口負担なし」が実現しています。
 それに対して、「請求給付」の対象となる方々が加入している健康保険は、共済組合、健康保険組合、国民健康保険組合といった、組合が独自に運営している健康保険です。それらの健康保険は、法定給付のほかに、組合独自の上乗せ給付(附加給付)等が行われており、医療費が払い戻される時には、直接組合員本人に払い戻され、退教互が代わって受領することは出来ません。
 また、重度・中度の障害者方々、母子家庭の方々等には、公的な医療費助成が行われています。そういった方々にも助成される医療費が、受給者の方々に直接支給される仕組みになっています。また、他県では、退教互のような団体が医療機関と契約し、受診者に代わって医療費を支払うという例がありません。その為、他県の保険者から退教互が高額療養費を代理受領するといったことが出来ません。
 そのように後で払い戻される医療費を、退教互が代わって受けられない方々については、その医療費を除いた実質負担額を対象に給付を行うことになるため、「請求による給付」としています。
 全員が同じように「窓口負担なし」の方法を取れないのは、その為です。

Q13 退職会員となれば、退教互が医療費を払ってくれるので、健康保険に加入しなくてもいいのですよね?

 それは誤りです。退教互が給付する医療費は、あくまでも保険診療による一部負担金が対象です。健康保険に加入していない場合は、退教互からの給付は受けられません。
 健康保険に加入していない方の医療費は、自由診療として通常の1.5~2倍の医療費がかかるといわれています。必ず健康保険には加入してください。

Q14 人間ドックの費用は、給付の対象となりますか?

 人間ドックのような検診費用は、給付の対象となりません。

Q15 人間ドックによって再検査を指示された場合の二次検査費用はどうですか?

 その場合は、保険診療の対象となりますから、渡された紹介状を持って受診してください。当然退教互の給付対象となります。

Q16 PET検診の費用はどうですか?

 がん患者(胃がんを除く)が保険診療として受ける場合は対象となりますが、保険診療扱いにならない検診の場合は、給付の対象となりません。

Q17 そのほか、病院等で支払いが生じるもので、退教互の給付対象とならないものにはどういったものがありますか?

 入院時の食事療養負担金・生活療養負担金、高度先進医療部分の医療費、保険外混合診療の医療費、特別室料(ベッド差額)、病衣、紙おむつ代、腹帯代やT字帯代、同一傷病での入院日数が180日を超えた場合の入院基本料、紹介外初診時負担額(※1)及び再診料、健康診断料、予防接種代、美容整形、歯列矯正、前歯部材料費の差額、金属床総義歯、歯科医院での請求手数料、各種証明料、予約料、在宅療養・訪問看護を受けた場合の交通費・時間外費用、薬剤紛失による再投薬代、保険医の同意なく受けた針灸・あん摩・マッサージ等の施術費、交通事故等第三者行為によるケガ・本人の犯罪行為が原因のケガ・故意に起こしたケガ・闘争・泥酔に起因するケガ・療養上の支持に従わない場合の治療費など。
 そのほか、保険診療の対象とならないものは、すべて給付対象外となります。

※紹介外初診時負担額について

 病床数200床以上の大きな病院で、保険医の紹介状なしに受診すると、保険外費用として特別料金が徴収されます。岩手県内では、下記の病院が該当になります。               (2023年1月現在)

所在地 病 院 名 特別料金 所在地 病 院 名 特別料金
盛 岡 市  岩手医科大学附属病院(医科) 7,700円 一 関 市  県立磐井病院(医科) 7,700円
 岩手医科大学附属病院(歯科) 5,500円  県立磐井病院(歯科) 5,500円
 県立中央病院(医科) 7,700円  国立岩手病院(医科) 1,650円
 県立中央病院(医科) 5,500円  国立岩手病院(歯科) 880円
 盛岡赤十字病院 7,700円 大船渡市  県立大船渡病院 2,200円
 国立盛岡医療センター 1,650円 釜 石 市  県立釜石病院 2,200円
北 上 市  県立中部病院 7,700円 宮 古 市  県立宮古病院 7,700円
 北上済生会病院 2,200円 久 慈 市  県立久慈病院(医科・歯科) 2,200円
奥 州 市  県立胆沢病院 7,700円 二 戸 市  県立二戸病院 2,200円

 特別料金の呼称は、病院によって異なっています。「紹介外初診時負担額」は岩手県立病院での呼称です。その他の病院では次のような呼称が使われています。岩手医大附属病院:初診時加算料金、盛岡赤十字病院:紹介外初診時負担、国立病院機構:初診時特定療養費、総合花巻病院:特定診療料など。

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