貸付事業
ご利用額は、300万円まで。
貸付金利 年 1.68%
返済は ボーナス併用5年償還
貸付制度を利用できる方
本会の現職会員で次の所属に勤務する方
1.県立高校・特別支援学校
2.盛岡市立高校
3.高教組書記局
但し、入会から6ヶ月を経過していない方及び無給休職中の方は、利用できません。
※高教組互助部加入者の方は、高教組互助部からの借入れが優先しますので、貸付枠を超える所要額について、本会の貸付をご利用いただくものとします。
貸付金の種類と貸付限度額
1.一般貸付
(1)生活資金 100万円 (生活のための資金)
(2)目的資金 200万円 (自動車購入、教育、冠婚葬祭、災害等の資金)
2.住宅貸付 200万円 (住宅・土地の購入、増改築、補修等の資金)
3.貸付額の単位 10万円
4.上記の内、2種類の貸付を同時に利用できます。
但し、目的資金と住宅貸付は、何れか一方のみのご利用となります。
なお、住宅関連資金については、一般貸付での利用はできません。
貸付金の償還
1.ボーナス併用・5年償還の元利均等方式により、毎月及びボーナス支給月に償還いただきます。
2.償還途中で退職された場合は、退職後1ケ月以内に未償還元利金の全額を一括償還いただきます。
3.高教組互助部加入者の方は、高教組互助部からの借入れが優先しますので、貸付枠を超える所要額について、本会の貸付をご利用いただくものとします。
事務処理手数料
1.事務処理手数料として、貸付1件につき1,000円をご負担いただきます。
2.事務処理手数料は、貸付額から控除して送金します。
貸付金の受け渡し
1.全て銀行振り込みにより行います。
2.振込日は、申込受付けの翌々日となります。
但し、振込日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。
3.受取口座は、本人名義の口座に限ります。
償還方法
1.県費職員については、本会が互助団体連合会に控除依頼し、連合会が給与及び賞与との一括計算処理により引去りを行います。引去額は、互助団体連合会から交付される「現金支給額(2)合計表」の「退職教職互助」の欄に表示されますが、退教互掛金、ドリーム積立掛金との合計額での表示となります。請求書は発行しませんので、ご了承ください。
2.県費外の職員及び無給休職者等給与・賞与からの引去りができない方は、預金口座振替により毎月20日(その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)に償還いただきます。なお、口座振替が可能な金融機関は、岩手銀行の本・支店のみとなります。
償還途中での借り替え
償還途中で同じ種類の貸付を希望する場合は、当該貸付の未償還元利金を一括繰上げ償還し、借り替えることができます。
その場合は、未償還元利金を新たな貸付額から差し引いて送金します。
但し、既貸付分の償還回数が24 回に満たない方は、借り替えることはできません。
貸付の制限
1.次に該当する場合は、貸付を行いません。
(1)他の借受分を合わせた毎月の償還額が、給料月額の30%超える場合。
(2)同居親族以外への資金援助や借入金の返済を目的とする場合。
(3)義務教育課程の入学又は修学を目的とした教育資金の借入である場合。
(4)その他貸付が不適当と認められる場合。
2.借入申込みが多額に上り、本会資金に支障が生じる場合は、一時貸付を停止することがあります。
申込み方法
1.借入れを希望する場合は、予め本会事務局へ電話にてご連絡ください。
2.次の書類をご準備の上、本会事務局までお送りください。
(1)生活資金、目的資金の貸付を受ける場合
①一般貸付借入申込書(様式第1号)
②一般貸付借用証書(様式第2号)
③貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書
④印鑑登録証明書
⑤附属資料(附属資料一覧に掲載)
⑥5年以内に退職予定の方は、念書(様式第6号)、委任状(様式第7号)
(2)住宅関連資金の貸付を受ける場合
①住宅貸付借入申込書(様式第3号)
②住宅貸付借用証書(様式第4号)
③貸付保険に係る個人情報の取扱いに関する同意書
④印鑑登録証明書
⑤附属資料(附属資料一覧に掲載)
⑥5年以内に退職予定の方は、念書(様式第6号)、委任状(様式第7号)