給付事業


 退教互では、退職会員本人及び準会員の方々を対象に、「保険診療による医療費の一部負担金」を 終身 にわたって給付しています。

1.療養費の給付額
・給付額は、保険診療の一部負担金から、次の控除額(受診者負担額)を差し引いた金額となります。

・3割負担の方の場合 控除額 月 3,000 円(月合計控除限度額 6,000 円)
・2割負担の方の場合 控除額 月 2,000 円(月合計控除限度額 4,500 円)
・1割負担の方の場合 控除額 月 1,000 円(月合計控除限度額 3,000 円)

※控除額は、1医療機関について、医科・歯科別、入院・外来別、調剤分については院外処方せんの発行医療機関別に算定します。
※月合計控除限度額は、ひと月にご負担いただく個人の負担限度額です。複数の医療機関にかかられた場合でも限度額を超えるご負担は生じません。

・公的医療費受給者の特例
一部負担金の負担割合にかかわらず、次の控除額を差し引いた金額を給付しています。
(1) 重度(中度)障害者、ひとり親家庭、寡婦・寡夫の医療費受給者の場合
 控除額 月 1,000 円、月合計控除限度額 3,000 円
但し、市町村等が実施する医療費助成の外来分控除額が、月1,000円以下である場合、及び一部負担金の負担割合が1 割で、その1/2 額が助成される方については、次の金額が控除額となります。
 控除額 月 500 円、月合計控除限度額 1,500 円
(2) 西和賀町の老人医療費受給者の場合…………西和賀町内の医療機関での受診分のみに適用
 控除額 月 1,000 円、月合計控除限度額 3,000 円
なお、西和賀町外の医療機関での受診分を合わせた月合計控除限度額については、負担割合別の月合計控除限度額が適用されます。

※1 指定難病、結核、自立支援医療、肝炎治療等の公費負担医療分及び治療用装具代については、上記の控除額を差し引くことなく給付します。
※2 健康保険からの高額療養費や附加給付及びその他助成等によって、受診者に直接払い戻される医療費がある場合には、その払い戻される金額についても差し引きます。

2.療養費の給付方法
加入する健康保険等によって給付方法が異なります。
自動給付の対象となる方には「黄色の会員証」を、請求給付の対象となる方々には、「ピンク色の会員証」を交付しています。

黄色の会員証(自動給付)



※上記の健康保険加入者であっても、次に該当する場合は、請求給付となります。
① 保険者の所在地が岩手県外である場合。
② 岩手県外の医療機関で受診する場合。


ピンクの会員証(請求給付)



※ 重度・中度障害者、ひとり親家庭等の医療費受給者で、一部負担金の「全額」が公費によって助成される方は療養費の給付は受けられません。
給付一覧(療養費以外の給付を抜粋)
 給 付 名  給 付 額 条 件 提 出 書 類
入 院 料 補 助 費 日額1,000円 重度(中度)障害者、ひとり親家庭、寡婦・寡夫等公的に医療費の全額又は一部が助成される退職会員本人と準会員が入院した場合。(定率助成による医療費受給者及び拡大老人を除く) 入院料補助費給付申請書
添付書類:領収書又は医療機関の証明書
長  寿  祝  金 定額10,000円 退職会員本人が次の満年齢に達した場合。
満77歳、満88歳
長寿祝金給付申請書
香   奠   料 定額20,000円 退職会員本人が死亡した場合。 退職会員死亡届書
特別埋葬料補助金 定額70,000円 退職会員本人が資格取得後3年以内に死亡した場合。 特別埋葬料補助金給付申請書 添付書類:戸籍謄本
退   会   金 定額20,000円
特別加算額
  70,000円
退職会員本人が退会した場合。
資格取得後3年以内に死亡した場合は、特別加算額を付加する。
退会届兼退会金給付申請書


                                        このページの先頭へ            トップページへ